新聞によると、3月9日、欧州エネルギー取引所は二酸化炭素排出権のスポット(現物)取引を開始したとのこと。この日の取引では、排出権トン当たり10.40 ユーロ(約1450円)の値がついた、と紹介されている。これは、二酸化炭素を1キロ排出するために払うべき対価は1.5円であるとも言い換えられるだろう。
ガソリンは、( http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpi/dictionary/petdicfuel.html )によれば、炭素数4~10程度の炭化水素を主成分とする。中間の炭素数を選ぶことにして、オクタン(C8H18、分子量114)は、室温における比重が約 0.7 であるので、1Lのガソリンは約 700 グラム、純粋な炭素に換算すると 590 グラムになる(700×(8×12)/114=589.5)が、完全燃焼で生じる二酸化炭素に換算したときには、2.2キログラム(589.5×44/12)に相当する。つまり、ガソリンを使用する際に、もし排出権を個人で購わなければならないとするならば1Lあたり3円の上乗せ価格を払わなければならないことになる計算である。
排出権を買うという行為は、実は誰か他の人たちが排出量を減らしてくれたものをカネに任せて自分が減らすべき割り当てに充てることに相当する。ならば、これを自分ですべて行うとしたらどうなるだろうか。経済産業省による削減コストの試算の報告書 ( http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i41208bj.pdf ) の34ページの図を見ると、日本において炭素1トンを削減するにあたり必要な費用は、いろいろな見積もりがある中で、平均しておよそ400 USドルであるとされる。つまり、二酸化炭素の削減コストに換算してキロあたり10円強と計算され、排出権を買うよりもずっと割高である。もしこの値段をガソリンに上乗せするならば、1Lあたり20円以上となってしまう。
二酸化炭素を排出することにカネが掛かるという前提を推し進めると、まるでSFだが、呼吸をするのも有料な未来があるのかもしれない。
新聞によると、2月14日、北海道で飲料水にジクロロメタンが混入するという事態が発生したという。低沸点の塩素化炭化水素で、沸騰することにより除去することが可能なものであり、各市町村では「21日まで生水は飲まないように」という指示を出したとのことである。これは、妥当な指示であると思われる。ところが、また別の新聞の記事によると、ある小学校では、飲料用のミネラルウォーターなどを準備した以外に、 "「万が一を考え、より安全を期したい」と手洗い用にも煮沸水を使わせた" のだそうだ。手洗い用とは、まさかトイレを流す水ではあるまいが、今回のこのような措置は本当に有効であるのだろうか。
水道水中のジクロロメタンの基準は、0.02 mg/L 以下と定められている。これは、濃度で表示するならば、20 ppb にあたる。同じ新聞の20日の記事によれば、今回の事故で検出されたのは、16日の検査で 98 ppb、17日の再検査で 270 ppb、18日の再々検査で 390 ppbであったというから、確かにこの基準はオーバーしている。
ジクロロメタンの毒性については、( http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet/pdf/1-145.pdf ) によれば、「水道水質基準等は、ラットを用いた2 年間の飲水投与試験における肝腫瘍の増加を根拠に、耐容一日摂取量(TDI)を 0.006 mg/kg/day と算出して、設定されています」と記述されている。さて、実際に検出された最大量のジクロロメタンを含む水として、400 ppb ( 0.40 mg/L )の濃度のものを考え、これを1日に5L嚥下するものとしよう。すると、その中のジクロロメタンの総量は 2 mg と求められる。体重が 50 kgとして計算するならば、1日の体重あたりの曝露量は、0.040 mg/kg/day となり、上に挙げられた TDI の7倍弱となっている。TDI というのは、平均でその量以下の曝露量であれば、長期間にわたって摂取してもなんの影響もない範囲として定められているし、ごく短期間であれば(そして、長期での平均がこの量以下であれば) TDI を越えた量を摂取したとしても通常は問題がないとされている量である。つまり、TDI の7倍という数値は、数日の間だけであれば、この程度の量に曝露されたからといって、何ら影響がないと判断しても差し支えないと考えられるのだ。手を洗った水が口にはいることは十分考えられるけれど、何滴単位の量ではないだろうか。まかり間違って手を洗う水を5Lほど飲んでしまっても、特に問題は生じないと考えられるのであるから、飲料水を煮沸したものや別の水源から汲んだものにするのは合理的であるとはいえ、手を洗う水まで煮沸水にする必要は無かったと思われる。ちょっとだけ、MOTTAINAI。
新聞によると、「環境省は(3月)14日、ノニルフェノールなど65物質を対象として行ってきた従来の内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)の研究戦略「スピード98」を見直し、すべての化学物質を対象として人間や動物、自然界への影響を広く調べる新たな研究戦略「 ExTEND 2005 」をまとめ、発表した」のだそうだ。
SPEED'98 の結果は、昨年秋ごろから公開されはじめ、つい先日、9日にも「(特に優先度が高いと考えられていた65の対象物質の中にも)哺乳類のネズミを使った試験では、明確なかく乱作用を示した物質はなかった」ことを最終結論(?)として報告があったばかりである。
環境ホルモンは、一般毒性(通常の化学物質を扱う際に問題とされるような毒性:急性毒性や、発ガン性を含む慢性毒性等)が問題であるとされるような濃度よりもごく低濃度の領域で、内分泌攪乱作用があるのではないかということが疑われたことにその問題の端を発する。DES などの合成ホルモン剤などの例を除き、一般毒性が問題とならないような低濃度では、内分泌攪乱作用も(ほとんど)ないことが明かとなり、環境ホルモンとして取り締まる必要がないことが明かとなった、というのが今回の SPEED'98 の結論なのではないか。これは、全く取り締まる必要がなく野放しにしてもよい、というわけではなく、一般毒性に注目して通常どおりに取り締まれば問題は生じない、という話である。
正直な感想として、え、まだやるのか、と呆れているところである。環境省のページ(環境省報道発表資料 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5785 )によれば、「平成17年度からはこの新しい方針に基づき、調査研究等を推進して行く予定」なのだそうだ。もういいかげんそんなところにカネを使わなくてもいいから、別のことに使ってくれよ、と思う。これは、自分が環境ホルモン屋さんではない(ので、ExTEND 2005 からカネが降ってくるわけではない)からなのだが。
…と切り捨ててしまったあとで、パブリックコメント( http://www.env.go.jp/info/iken/result/h170128a.pdf )を読んでいて、少々混乱してきた。